大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)2580 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人佐野潔並びに被告人の各上告趣意は末尾添附の各書面記載のとおりである。

弁護人佐野潔の上告趣意について。

所論は憲法違反に名を藉り事実誤認若は法令違反の主張をなすものであつて明ら

かに刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。

被告人の上告趣意について。

論旨第一点主張の事実は原判決において判断されなかつた事項であり、しかも右

は本件の捜査にあたつた司法巡査の被告人の妻に対する応待が第一審相被告人に対

する場合に比べて差別的であつたというのであつてもとより原判決に対する適法な

上告理由とならない。その余の論旨も法令違反若は事実誤認の主張であつていずれ

も明らかに同四〇五条所定の上告理由にあたらない。

なお本件について同四一一条を適用すべき事由は認められないから同四一四条三

八六条一項三号一八一条刑法二一条を適用し裁判官全員一致の意見により主文のと

おり決定する。

昭和二六年四月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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